近年、知的財産や知的財産権を自社の事業で活かすことが、中小企業やベンチャー企業にとっても当然と考えられるようになっています。

このような時代には、中小企業やベンチャー企業の経営者の中には、自社の商品や役務(サービス)に使用されるデザイン(意匠)を競合他社による模倣盗用から守るために、自社のデザイン(意匠)を権利化したいとお考えの方も多いと思いますが、その際に特にお困りになるのは、意匠登録出願をする際に、どのようにしてデザイン(意匠)を特定すればよいのか、ということや、意匠登録出願をする際にデザイン(意匠)を図面で特定する場合と、写真で特定する場合と、見本で特定する場合とで、意匠権の権利範囲が変わってくるのか、ということ、そして、そもそも意匠権が及ぶ登録意匠の類似範囲はどれくらいと考えればよいのか、の判断手法が分からないことではないでしょうか。

お困りごとは、他にもいろいろあるのではないか、と思います。

そのようなことでお困りの方は、当所に意匠登録出願をご依頼ください。上記のようなお困りごととは、さようならできますよ

本ページでは、当所に意匠登録出願をご依頼いただく場合に行うこと、用意するもの、費用等について、時系列で分かりやすくお伝えします。

当所は、百件を超える日本国内の意匠登録出願の経験があり、意匠登録出願に関し豊富な実務経験(出願実績)を有しておりますので、安心してご依頼いただけます。

1. お問い合わせ
あれこれ悩む前に、まず、Eメールで当所にお問い合わせください。

当ウェブサイトのお問い合わせフォームからのEメール送信でも構いませんし、当ウェブサイトで公開している泉克文の個人メールアドレス( izumik@izumi-pat.jp)あてに直接、Eメールを送信していただいても構いません。

お電話(090-2145-2876, 03-5903-8091)でも、ファックス(03-5903-8245)でも構いませんので、とにかく、お問い合わせください。

お問い合わせの際には、できる限り、保護を希望されるお客様の意匠(デザイン)を具体的にお知らせください。

例えば、お客様の意匠(デザイン)の全体がすでに固まっている場合は、それが分かる図面、写真、又は画像をデジタルデータでお送りください。
お客様の意匠(デザイン)の全体がまだ固まっていない場合は、すでに固まっている範囲で構わないので、それが分かる図面、写真、又は画像をデジタルデータでお送りください。

お客様の側でご用意できる範囲のもので構いません。

その際には、お客様の意匠(デザイン)が適用される物品が何か、についてもお知らせください。ごく簡単で結構です。
しかし、意匠登録出願において物品をどのように記載(表現)するかは、お客様の意匠(デザイン)が特許庁審査官による審査にパスするか否かや、審査にパスした後に成立する意匠権の範囲(意匠権が及ぶ範囲)に関係してきますので、重要です。ご注意ください。
2. お問い合わせ内容の確認
お問い合わせの内容について確認させていただきます。

このとき、必要に応じて、お問い合わせいただいたお客様の意匠(デザイン)と、それが適用される物品について、照会させていただきます。

通常、Eメールにて行います。
3. 受任の可否と、概算費用のお知らせ
1.お問い合わせいただいたお客様の意匠(デザイン)と、それが適用される物品(以下、「貴社案件」といいます)について当所で検討し、当所で受任できる内容であれば、受任できる旨をお伝えし、併せて当該業務(意匠登録出願)に要する「概算費用見積」をお知らせします。

Eメールにて行います。

速やかにご検討・ご回答くださいますようお願いいたします。

概算費用見積」には、当該業務(意匠登録出願)の遂行に要する費用総額(本ウェブサイトの「サービス料金」のページを参照してください。)が明記されています。


2.お問い合わせ事項の中に、意匠登録に関する疑問点(例えば、本ページの冒頭で述べたお困りごとのようなもの)を記入していただければ、これらについても、回答させていただきます。


3.残念ながら受任できない場合は、理由と共に、その旨をお知らせします。これもEメールにて行います。

「受任できない理由」とは、例えば、「当所の既存クライアントと競合する」、「他に多くの案件が滞留していて当所のマンパワーの限界を超えている」などです。

弁理士・特許事務所には守秘義務がありますので、受任した場合はもちろんですが、受任しなかった場合でも、当所が貴社案件の内容を外部に漏らすことはありません。ご安心ください。
4. 委任契約書の作成(請求書の添付)
1.「概算費用見積」をご了承いただけましたら、その旨をご連絡ください。

貴社案件に関する前記業務(意匠登録出願)を当所に委任する旨の「委任契約書」を作成し、お客様と当所で記名・捺印のうえ、両者で保有します。

Eメールにて行います。

これで、お客様と当所の間で意匠登録出願の委任契約が成立したことになります。


2.「委任契約書」には「着手金」の金額が記載されており、それに対する「請求書」が委任契約書と共にお客様あてに送付されます。

着手金」の「請求書」に記載された金額を、所定期限までにご入金((所定の銀行口座へのお振込み)くださいますようお願いいたします。
5.簡易な意匠調査の実施
1.「委任契約書」の作成・保有と「着手金」の支払いが完了すると、着手後の第1段階として、貴社案件に係るお客様の意匠(デザイン)が登録できるか否か(登録可能性)を知るために、簡易な意匠調査を行います。
この調査は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を使って行います。

なお、この調査による結果は、対象意匠(デザイン)の登録可能性を示しますが、その登録を保証するものではありません。
この調査結果は、調査した段階で、特許情報プラットフォーム(www.j-platpat.inpit.go.jp/)に公開された情報に基づいて行う簡易なものだからであり、また、同プラットフォームにはその段階で公開されていない情報もあるからです。

また、意匠登録出願をした後、審査段階で特許庁審査官が当所の判断とは異なる判断をした結果、また、意匠に係る物品の記載の仕方や、意匠(デザイン)の特定の仕方が適切でないとの判断をした結果、あるいは、それら以外の理由により、拒絶理由通知が発行される可能性もあります。


あらかじめご承知おきください。



2.この調査により、貴社案件に係るお客様の意匠(デザイン)の登録可能性が高い、又は、登録可能性は五分五分である、と判断された場合は、意匠登録出願をされるようお勧めします。

なお、例外的に、この調査により、登録可能性が低いと判断されたが、貴社の方で「何とかして権利化したいので、少ない登録可能性に賭けてみたい」と判断される場合があります。そのような場合も、意匠登録出願を行うことになります。


3.この調査により、貴社案件に係るお客様の意匠(デザイン)の登録可能性が低い、又は、登録可能性がない、と判断された場合は、当該意匠(デザイン)の意匠登録をあきらめ、他の意匠(デザイン)の意匠登録を検討するようお勧めします。

場合によっては、貴社案件に係るお客様の遺書(デザイン)の登録可能性が高くなる方法を、いくつかご提案することもあります。この場合は、当所の提案をあらためてご検討いただくことになります。


4.最終的に、当該意匠(デザイン)の意匠登録出願がされなかった場合、調査手数料として、意匠1件当たり1万円(税抜き)を請求させていただきます。
(ごくまれに、意匠1件当たりの物品の範囲が特に広いなどの場合は、お客様の了承を得たうえで、1万円(税抜き)に割増費用が加算されることがあります。予めご承知おきください。)


5.最終的に、当該意匠(デザイン)の意匠登録出願がされた場合は、調査手数料の請求はいたしません。(意匠登録出願の手数料に含まれることになります。
6. 出願書類の作成
1.簡易な意匠調査の結果に基づき、最終的に貴社が意匠登録出願をする旨の決定をされた場合は、貴社案件に関する意匠登録出願の出願書類(意匠を特定する図面・写真・見本と、意匠に係る物品を特定して願書に記載)の作成を行います。

ここで、願書に記載(添付)する、お客様の意匠(デザイン)を最終決定します。
それと同時に、「意匠に係る物品」として願書に記載する、お客様の意匠(デザイン)の適用対象の物品を最終決定します。

この段階で、不明点や疑問点が出てきた場合は、必要に応じて、お客様あてに追加質問のメールをお送りしますので、迅速なご回答をお願いいたします。


2.以上のようにして完成した出願書類の最終案を、出願する前に、Eメールにて、お客様あてにお送りします。

その出願書類の最終案をお客様の方で検討していただき、修正すべき箇所がございましたら、Eメールにてご指摘ください。
修正すべき箇所は、出願書類の最終案に直接記載していただいても構いませんし、別紙にて指摘していただいても構いません。

不明点等ございましたら、ご遠慮なくご指示ください。迅速に回答するようにいたします。
7.特許庁への出願手続きとその報告(請求書の添付)
1.意匠登録出願の最終原稿についてお客様の承諾をいただくと、その最終原稿に基づき、オンラインにて特許庁に出願手続きを行います。


2.出願手続きの完了後、お客様あてに意匠登録出願の控え書類(出願書類のコピー)(原則として、pdfファイルにて提供)を送付いたします。
送付は通常、Eメール、又は、共有フォルダからのダウンロードにて行います。
原則として、紙に印刷した控え書類の送付は行いません。

前記控え書類(出願書類のコピー)には、意匠登録出願の費用総額(実際に出願書類の作成に要した金額)から、「着手金」として支払いが完了した金額を控除した「残金に対する「請求書」を添付いたします。

併せて、出願後に必要な手続き(拒絶理由通知に対する応答、設定登録料の納付など)とその期限、前記手続きを行う時期、要する費用等についてもお知らせします。

これらの手続きについては、適切なタイミングに当所よりお知らせしますので、ご対応くださいますようお願いします。


3.請求書」に記載された費用総額(実際の出願書類の作成に要した金額は、「概算費用見積」に記載されていた費用総額とは多少の差異が出ることがありますので、あらかじめご承知おきください。
これは、出願書類の作成の前後で、意匠(デザイン)を特定する図面・写真・見本の準備に要した時間が概算費用見積の作成時とは変わってくる(例えば、図面の修正・追加を何度も行ったため)場合があるからです。
あらかじめご承知おきくださいますようお願いいたします。

この場合も、お客様の了承なしに、新たな費用が追加請求されたり、金額が増加・割増して請求されたりすることは決してありませんので、ご安心ください。
8. 費用のお支払い
請求書」に記載された金額(実際に出願書類の作成に要した金額から「着手金」を控除した「残金」)を、所定期限までにご入金((所定の銀行口座へのお振込み)くださいますようお願いいたします。

貴社案件に関する意匠登録出願の手続きは、これで終了することになります。
9.出願手続き完了後の流れ
貴社案件に関する意匠登録出願が完了した後の手続きについては、当所から、適切な時期に、その期限が迫っていることと、応答期限や要する費用等をお知らせしますので、早めのご指示・ご対応をお願いいたします。

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