近年、知的財産や知的財産権を自社の事業で活かすことが、中小企業やベンチャー企業にとっても当然と考えられるようになっています。
このような時代には、中小企業やベンチャー企業の経営者や技術者の中には、自社が開発した、あるいは、開発中の新規な装置・システムや方法を競合他社による模倣盗用から守るために、特許出願又は実用新案登録出願をして権利化したいのだが、「だれに頼んだらよいのかわからない」、「いったい何をどのようにすればよいのか分からない」などの理由で、特許出願又は実用新案登録出願ができずに困っている方、あるいは、「そもそも費用をかけて特許出願又は実用新案登録出願をする価値・必要性があるのか」、「お金がむだになるのではないか」、などと迷われている方は、意外と多いのではないか、と思います。
そのような方は、当所に特許出願又は実用新案登録出願をご依頼ください。上記のようなお悩みとは、さようならできますよ。
本ページでは、そのような方に、当所に対して特許出願又は実用新案登録出願を依頼される場合に行うこと、用意するもの、費用等について、時系列で分かりやすくお伝えします。
当所とその代表である泉は、優に1,000件を超える日本国内の特許出願又は実用新案登録出願と、優に500件を超える外国の特許出願の経験があり、特許出願や実用新案登録出願に関し豊富な実務経験(出願実績)を有しておりますので、安心してご依頼いただけます。
- 1. お問い合わせ
- あれこれ悩む前に、まず、Eメールで当所にお問い合わせください。
当ウェブサイトのお問い合わせフォームからのEメール送信でも構いませんし、当ウェブサイトで公開している泉克文の個人メールアドレス( izumik@izumi-pat.jp)あてに直接、Eメールを送信していただいても構いません。
お電話(090-2145-2876, 03-5903-8091)でも、ファックス(03-5903-8245)でも構いませんので、とにかく、お問い合わせください。
お問い合わせの際には、貴社の新規な装置・システムや方法が属する技術分野が分かる情報をお知らせください。
例えば、「〇〇ゲームのソフトウェア(プログラム)」、「組織の技術・人事情報管理システム」、「〇〇の製品情報の管理方法とシステム」、「半導体デバイスの検査方法と装置」、「照明器具」、「建築構造物用部品の製造方法と装置」、「〇〇の検査方法と装置」、「従来の医療器具の改良」などのように、ごく簡単なもので結構です。
- 2. お問い合わせ内容の確認
- お問い合わせの内容について確認させていただきます。
このとき、必要に応じて、お問い合わせいただいた貴社の新規な装置・システムや方法について、照会させていただきます。
これは、当所で受任できるか否かの判断に必要な情報を補足するためです。
通常、Eメールにて行います。
- 3. 受任の可否の連絡と、概算費用の見積書の送付
- 1.お問い合わせいただいた貴社の新規な装置・システムや方法(以下、「貴社案件」といいます)について当所で検討し、当所で受任できる内容であれば、受任できる旨をお伝えし、併せて当該業務(特許出願又は実用新案登録出願)に要する概算費用の「見積書」を発行します。
Eメールにて行います。
速やかにご検討・ご回答くださいますようお願いいたします。
「見積書」には、当該業務(特許出願又は実用新案登録出願)の遂行までに要する費用総額と、着手する前に入金していただく「着手金」とその金額が明記されています。
「着手金」の金額は現在、11万円(税込み)とさせていただいていますが、貴社案件の内容によっては変動することもあります。 予めご承知おきください。
2.お問い合わせ事項の中に、中小企業やベンチャー企業の経営者や技術者の方が持たれることが多い疑問点、例えば、「特許出願と実用新案登録出願のどちらを選択するのがよいのか」、「そもそも費用をかけて特許出願又は実用新案登録出願をする価値・必要性があるのか」、といった点を記入していただければ、これらについても、回答させていただきます。
3.残念ながら受任できない場合は、理由と共に、その旨をお知らせします。これもEメールにて行います。
「受任できない理由」とは、例えば、「技術内容が当所の既存クライアントのそれと競合する」、「当所が担当できない専門分野(化学・生物・バイオテクノロジー)に該当する」、「他に多くの案件が滞留していて当所のマンパワーの限界を超えている」などです。
弁理士・特許事務所には守秘義務がありますので、受任した場合はもちろんですが、受任しなかった場合でも、当所が貴社案件の内容を外部に漏らすことはありません。
なお、当所の得意な技術分野は、電気・電子・IT・ソフトウェア・ビジネス・機械等の分野です。
- 4. 着手金の入金と委任契約書の作成
- 1.「見積書」に記載の内容をご了承いただけましたら、その旨をご連絡ください。
「見積書」中に記載された「着手金」に関する「請求書」をあらためてお送りしますので、期限までにご入金(所定の銀行口座へのお振込み)をお願いいたします。
「着手金」のご入金が確認されましたら、貴社案件に関する前記業務(特許出願又は実用新案登録出願)を当所に委任する旨の「委任契約書」を作成し、お客様と当所で記名・捺印のうえ、両者で保有します。
Eメールにて行います。
これで、お客様と当所の間で特許出願又は実用新案登録出願の委任契約が成立したことになります。
2.期限までに「着手金」のご入金が確認されない場合は、貴社案件に関する前記業務(特許出願又は実用新案登録出願)に着手しませんので、あらかじめご承知おきください。
期限までに「着手金」のご入金が確認されず、その後の督促によっても同様の場合は、前記業務(特許出願又は実用新案登録出願)の依頼がキャンセルとみなされることがありますので、ご注意ください。
- 5.打ち合わせの日時・場所・方法の決定
- 1.「委任契約書」の作成が完了すると、着手後の第1段階として、貴社案件の詳細を当所が理解するために、打ち合わせを行う必要があります。
そこで、お客様と当所の間で都合のよい日時、場所、方法を話し合って、打ち合わせの日時、場所、方法を決定させていただきます。
当所は、打ち合わせの場所と方法として、「当所での打ち合わせ」、「貴社指定の場所での打ち合わせ」、「ZOOMを使ったオンラインによる打ち合わせ」を用意しています。それ以外に、秘密を守れる状況であれば「レンタルスペースでの打ち合わせ」も可能です。
このように選択肢を多くしているのは、多様なお客様との打ち合わせが日本全国どこからでもできるようにするためです。
「ZOOMを使ったオンラインによる打ち合わせ」を行う場会は、Eメールにて、当所から貴社宛てに「招待状」をお送りします。到着した招待状に記載されているURLをクリックしていただくだけで、オンラインによる打ち合わせが可能となり、非常に便利です。
2.打ち合わせの日時、場所、方法が決定されると、その日時の遅くとも7日前までに、当所あて、貴社案件について説明した資料(以下、「説明資料」といいます)をお送りください。
これは、打ち合わせ当日までに貴社案件について当所の担当者が少しでも理解しておくことで、当日の打ち合わせを効率よく進めるためですので、可能な限り、順守くださいますようお願いいたします。
Eメール又は郵送(宅配便を含む)にてお願いいたします。
「説明資料」には、図面、設計図、概念図、写真、プレゼン用飼料、カタログ、国内の特許公報・実用新案公報や外国の特許公報等の公報類、論文、書籍の抜粋、ウェブサイトの記事などがありますが、貴社案件の内容の理解が進むものであれば何でもよいので、「説明資料」の種類や形態は問いません。
これは、「当所での打ち合わせ」、「貴社指定の場所での打ち合わせ」、「ZOOMを使ったオンラインによる打ち合わせ」及び「レンタルスペースでの打ち合わせ」のいずれの場合でも同じです。
3.可能な限り、「説明資料」の一部として、貴社案件についての簡単な解説を担当者(経営者自身、担当の技術者など)に書いていただいた資料をご提供ください。
きちんとした文章になっている必要はありません。箇条書きでも構いませんし、走り書きでも構いません。
要は、貴社案件に関する情報で担当者(経営者自身、担当の技術者など)が書いたもの、が含まれていればよいのです。
これをどうしても用意できない場合は、それでも構いません。打ち合わせの際に口頭で教えていただければ大丈夫です。
打ち合わせの時間が少し長くなりますし、余分な手間もかかると思いますが、それでも特許出願や実用新案登録出願をするには十分です。
このように、ごく簡単な図面等の資料と口頭の質疑応答のみで特許出願や実用新案登録出願を行った実績が、当所には豊富にありますので、ご安心ください
これによって、特許出願や実用新案登録出願の質が低下するようなことはありません。
4.可能であれば、貴社案件のサンプル(試作品)をご用意ください。貴社案件について直感的な理解ができるため、非常に効果的です。
貴社案件のサンプル(試作品)は、Eメールや郵送で送れるものであれば、その形態で当所あて送ってください(後に返送します)。打ち合わせ当日までに届くように、お願いいたします。
無理であれば、打ち合わせ当日に持参してください。
持ち運びが困難なものの場合は、「貴社指定の場所での打ち合わせ」を選択したうえで、貴社の工場や研究所等の貴社案件のサンプル(試作品)の実物を視認できる場所で打ち合わせをするのがよいかもしれません。
特許出願や実用新案登録出願を行う際に、必ずしも実物を見る必要があるわけではないので、この点はケースバイケースで決めていけば良いと思います。
少なくとも、実物の写真や動画を提供いただけると、貴社案件の理解が容易になるため、効果的です。
- 6.打ち合わせの実施
- 決定した打ち合わせの日時、場所、方法に基づき、貴社案件に関する打ち合わせを、決められた方法により、対面、又は、オンライン(リモート)で実施します。
通常の打ち合わせに要する時間は、変動はありますが、1回あたりおよそ2時間程度を見込んでおいてください。
打ち合わせでは、特許出願又は実用新案登録出願をする際に必要なレベルまで、貴社案件の内容を十分に理解することが最重要事項ですので、そこを目指して質疑応答を行います。
その際には、貴社のご要望を考慮しながら、
・貴社案件の内容に応じて、特許出願又は実用新案登録出願のいずれで出願するのが適切か、
・貴社案件の全体を保護するように出願するのがよいか、貴社案件のうちの一部を保護するように出願するのがよいか、
・貴社案件のうちの一部を保護する場合、どの部分をどのように出願するのが最適か、
等々についても、アドバイスさせていただきます。
その他、不明点や心配な点については、お気軽にお尋ねください。
特許出願又は実用新案登録出願がお客様の要望に沿った内容となるよう、全力で対応いたします。
- 7. 出願書類の作成
- 着手後の第2段階として、「説明資料」と打ち合わせで得た情報に基づき、貴社案件に関する特許出願又は実用新案登録出願の出願書類(願書・明細書・特許請求の範囲・要約書・図面)の作成を行います。
不明点や疑問点が出てきた場合は、必要に応じて、お客様あてに追加質問のメールをお送りしますので、迅速なご回答をお願いいたします。
そして、完成した出願書類の一次原稿を、Eメールにて、お客様あてにお送りします。
お客様の方で検討していただきます。そして、修正すべき箇所がございましたら、Eメールにてご指摘ください。
修正すべき箇所は、出願書類の一次原稿に直接記載していただいても構いませんし、別紙にて指摘していただいても構いません。
不明点等ございましたら、ご遠慮なくご指示ください。迅速に回答するようにいたします。
その後、出願書類の一次原稿の修正すべき箇所を適宜修正のうえ、出願書類の二次原稿を、Eメールにて、お客様あてにお送りし、確認していただきます。
原則として、出願書類の二次原稿が最終原稿となり、二次原稿の内容にて出願手続きを行うことになりますが、二次原稿にも修正すべき箇所が多くあった場合等、例外的な場合には、最終原稿としての三次原稿をお送りして、お客様に最終確認をしていただくこともあります。
めったにないことですが、修正がお客様側の事情に起因する場合があります。その場合、事情によっては、お客様の了承をいただいたうえで、多少の出願費用の追加・割増をお願いすることがあります。
あらかじめご承知おきください。
一次原稿でOK(修正なし)が出る場合もありますが、その場合は、一次原稿の内容にて出願手続きを行うことになります。
- 8.特許庁への出願手続きとその報告
- 1.特許出願又は実用新案登録出願の出願書類の最終原稿に基づき、オンラインにて特許庁に出願手続きを行います。
2.出願手続きの完了後、お客様あてに特許出願又は実用新案登録出願の控え書類(出願書類のコピー、pdfファイル)を送付いたします。
送付は通常、Eメール、又は、共有フォルダからのダウンロードにて行います。
原則として、紙に印刷した控え書類の送付は行いません。
前記控え書類(出願書類のコピー)には、お客様の了承をいただいたうえで、特許出願又は実用新案登録出願の費用総額(実際に出願書類の作成に要した金額)から「着手金」を控除した「残金」に対する「請求書」を添付いたします。
併せて、出願後に必要な手続き(前記業務が特許出願であれば、出願審査請求、拒絶理由通知に対する応答など、前記業務が実用新案登録出願であれば、設定登録料の納付など)とその期限、前記手続きを行う時期、要する費用等についてもお知らせします。
これらの手続きについては、適切なタイミングに当所よりお知らせしますので、ご対応くださいますようお願いします。
3.「請求書」に記載された費用総額(実際に出願書類の作成に要した金額)は、「見積書」に記載されていた費用総額とは多少の差異が出ることがありますので、あらかじめご承知おきください。
これは、着手後に追加すべき事項や記載不要な事項が判明したりして、出願書類の総ページ数や請求項数、図面数が予測したものとは変わってくるのが通常だからです。
あらかじめご承知おきくださいますようお願いいたします。
4.お客様の了承なしに、新たな費用が追加請求されたり、金額が増加・割増して請求されたりすることはありませんので、ご安心ください。
- 9. 費用のお支払い
- 特許出願又は実用新案登録出願の費用総額(実際に出願書類の作成に要した金額)から「着手金」を控除した「残金」に対する「請求書」に基づき、期限までにご入金((所定の銀行口座へのお振込み)をお願いいたします。
貴社案件に関する特許出願又は実用新案登録出願の手続きは、これで終了することになります。
- 10.出願手続き完了後の流れ
- 貴社案件に関する特許出願又は実用新案登録出願が完了した後の手続きについては、当所から、適切な時期に、その期限が迫っていることと、応答期限や要する費用等をお知らせしますので、早めのご指示・ご対応をお願いいたします。
また、特許庁から拒絶理由通知などが届いたときも、応答期限、要する費用等についてお知らせしますので、早めのご指示・ご対応をお願いいたします。
これらは、原則として、Eメールにて行います。
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